ホ ー ムお 知 ら せ 会   則 執 筆 要 領Lynkeus一覧 会 議 室 

桜門ドイツ文学会
LYNKEUS
桜門ドイツ文学会会則

(名称)
  第1条 この会は桜門ドイツ文学会と称する。
(事務所)
  第2条 この会は事務局を千葉県船橋市におく。
(目的)
  第3条 この会はドイツ語およびドイツ文学の研究・普及につとめ、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
  第4条 この会は次の事業を行う。
   1. 研究会、講演会、講習会、座談会などの開催。
   2. 会誌の発行。
   3. その他この会の目的を達するのに必要な事業。
(会員)
  第5条 この会の趣旨に賛同する者で、会員1名以上の推薦があり、理事会が承認した者を会員とする。
(名誉会員)
  第6条 名誉会員は、理事会で推薦し、総会で決定する。
   名誉会員は会費を徴収しない。
(役員)
  第7条 この会に次の役員をおく。
   1. 会長1名  2. 理事長1名  3. 理事若干名  4. 会計1名  5. 会計監査2名
   6. 編集委員長1名及び編集委員若干名  7. 広報若干名  8. 庶務若干名
  第8条 会長および理事長は理事会で選出し、総会で決定する。
   理事は理事会で推薦し、総会で決定する。
   編集委員長および編集委員は理事会が選出・承認する。
   会長と編集委員長の任期は3年、その他の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
  第9条 会長はこの会を代表し、会務を総務する。
   理事はこの会の事業の企画・運営にあたり、理事長はこれを総括する。
   幹事は庶務・会計等の会務を処理する。
   編集委員長及び編集委員は会誌発行に伴う実務にあたる。
(会議)
  第10条 この会に次の会議を設ける。
   1. 総会
   2. 理事会
  第11条 総会は年1回開催、必要により臨時総会を開くことができる。
   理事会は必要に応じ随時開催する。
   会議の議事は出席者の過半数で決める。
(会計)
  第12条 この会の経費は会費その他の収入をもってこれを支弁する。
   会費は年間3,000円とする。
   この会は毎年決算報告を作成し総会に報告する。
   この会の口座名義は、会計係の名義とする。
  第13条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(申し合わせ事項)
  第14条 会の運営に関する申し合わせ事項は別に定める。
(会則の改正)
  第15条 この会則の改正は理事会の議を経て総会の議決による。
  付則 この会則は昭和56年4月1日から施行する。
  付則 この会則は平成4年3月24日から施行する。
  付則 この会則は平成11年3月17日から施行する。
  付則 この会則は平成17年3月19日から施行する。
  付則 この会則は平成21年3月14日から施行する。
  付則 この会則は令和5年3月10日から施行する。


本ホームページの著作権は、桜門ドイツ文学会が保持しています。